消費税計算

税抜価格から税込価格を、税込価格から税抜価格と消費税額を計算します。複数の明細を税率ごとに合計する請求書モードもあります。入力するとすぐに結果が変わります。

計算モード
入力する金額
消費税の端数処理(1円未満)
税率

税込価格
—
税抜価格
—
消費税額
—

※消費税額は、選んだ端数処理で1円未満を処理しています。お店や請求書によって端数処理の方法が異なるため、実際の金額と1円程度ずれることがあります。

消費税計算ツールの使い方

「1つの金額」では、入力する金額が税抜か税込かを選び、端数処理と税率を選んで金額を入力します。税抜で入力すると税込価格と消費税額が、税込で入力すると税抜価格と消費税額が表示されます。

「請求書(複数明細)」では、明細ごとに金額と税率を入力します。「+ 明細を追加」で50行まで増やせ、金額が空欄の行は計算に含めません。

消費税の計算式

税抜価格から計算する場合は次の式です。

消費税額 = 税抜価格 × 税率(1円未満を端数処理)
税込価格 = 税抜価格 + 消費税額

税込価格から計算する場合は次の式です。

消費税額 = 税込価格 × 税率 ÷(1 + 税率)(1円未満を端数処理)
税抜価格 = 税込価格 − 消費税額

たとえば税抜1,000円・税率10%なら、消費税額は100円、税込価格は1,100円です。税込1,000円・税率10%なら、1,000 × 10 ÷ 110 = 90.9…円となり、切り捨てでは消費税額90円・税抜価格910円、四捨五入では91円・909円です。軽減税率8%で税抜999円なら、999 × 0.08 = 79.92円を四捨五入して消費税額80円、税込価格1,079円です。

請求書モードでは、明細の金額を税率ごとに合計してから、税率ごとに1回だけ端数処理します。税抜105円の明細が3行(10%・切り捨て)なら、合計315円 × 10% = 31.5円を切り捨てて消費税額は31円です。

消費税を計算するときの注意点

1円未満の端数の処理方法は、一般に事業者が決めてよいとされており、切り捨て・四捨五入・切り上げのどれも使われています。お店や取引先によって方法が違うため、ツールの結果と実際の金額が1円ずれることがあります。

インボイス制度の請求書(適格請求書)では、1つの請求書につき税率ごとに1回だけ端数処理するルールとされています。税率(2026年10月時点で標準10%・軽減8%)や制度の詳しい内容は、国税庁のサイトでご確認ください。

よくある質問

端数処理はどれを選べばよいですか?
取引先や自分のお店で決めている方法があれば、それに合わせてください。特に決まっていなければどれを選んでもかまいませんが、毎回同じ方法で計算すると金額がそろいます。
明細ごとに計算すると、消費税の合計が合わないのはなぜですか?
明細ごとに端数処理すると、切り捨てた端数が積み重なるためです。税抜105円の明細3行(10%・切り捨て)では、明細ごとだと10円×3=30円、合計してから計算すると315円の10%で31円となり、1円ずれます。請求書モードは、インボイス制度に合わせて合計してから計算します。
軽減税率の8%になるのはどんなものですか?
主に飲食料品(酒類・外食を除く)と、定期購読の新聞(週2回以上発行されるもの)です。ネットショップなどで食品を販売する場合は8%になることがあります。
税込から税抜に戻すと、元の金額にならないのはなぜですか?
消費税額を1円単位に端数処理しているためです。たとえば税込1,000円(10%・切り捨て)から計算した税抜価格は910円ですが、910円から税込価格を計算すると消費税額は91円で、1,001円になります。
フリマで不用品を売ったら消費税はかかる?
事業としてではなく、個人が生活で使っていた不用品を売る場合は、一般に消費税の対象外とされています。事業として販売している場合でも、売上が一定の金額以下なら免税事業者として消費税を納めなくてよい場合があります(インボイス発行事業者として登録している場合は別です)。判断に迷うときは、国税庁のサイトや税務署でご確認ください。

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